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電子帳簿等保存について

電子帳簿等保存の「事務手続を明らかにした書類」について、国税庁のサンプルを見ると、仕訳データの入力期日が翌営業日となっています。翌営業日は難しいと感じるのですが、下記項目全ての入力期日を、余裕をもって2ヶ月と書き換えてもいいでしょうか。
・現金、預金、手形に関するもの
・売掛金に関するもの
・仕入、外注費に関するもの
・その他の勘定科目に関するもの(←サンプルではこれのみ1週間以内でした)

最長2ヶ月の業務サイクルであれば通常の期間として扱われるという文言を見つけましたが、書き換えていいのかアドバイスをいただきたいです。

税理士の回答

結論
入力期日を「最長2か月」と定めて問題ありません。
国税庁サンプルの「翌営業日」や「1週間以内」はあくまで例示であり、法令上の強制ではありません。
相談者様の実態に即した業務サイクル(最長2か月)を「事務手続を明らかにした書類」に明記してOKです。

理由
電子帳簿等保存法で求められているのは、「遅滞なく」帳簿を作成していることかつ「その事務手続が文書化され、継続運用されていること」です。
国税庁・通達・実務上も「最長おおむね2か月以内」の業務サイクルであれば、通常の期間として差し支えないという整理がされています。

つまり、
翌営業日でないとダメ
1週間以内でないとアウト
というルールは存在しません。

詳しく教えていただきありがとうございます。

本投稿は、2025年12月18日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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