白色申告における書籍売却時の収入計上日および記帳方法について
事業用に経費で購入した本を、ネットの本買取業者(宅配買取)を通じて売却しました。
・売却金額は合計で約5,000円です。
・売却した本の内訳表は作成済みです。
※内訳表には、各書籍の購入年・購入時の勘定科目・売却日・売却先・売却額・売却時の勘定科目を記載しています。
・確定申告は白色申告です。
・売却代金は、事業用口座ではなくプライベート用の口座で受け取りました。
買取の流れとしては、
査定結果の連絡 → 金額を確認して「承諾」 → その後、数日後に振込
という形です。
【質問1】
この場合、売却金(雑収入)の計上日は、
① 査定結果を承諾した日
② 実際に売却代金が、プライベート用口座に振り込まれた日
のどちらになるでしょうか?
【質問2】
以下のような記帳方法で問題ないでしょうか。
・計上日:査定結果を承諾した日
・勘定科目:雑収入
・取引内容:売掛金
・金額:5,000円(売却した本の合計額)
【質問3】
白色申告の場合、
"【質問2】"の方法で収入計上した場合は、実際の振込日にあらためて収入計上をする必要はない、
という理解で合っていますでしょうか?
【質問4】
記帳する金額は、売却金の”合計額”で問題ないでしょうか。
それとも、一冊ごとに”個別で記帳”する必要があるでしょうか。
※なお、売却した本の”内訳表”は作成・保存しています。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論
収入計上日は「査定結果を承諾した日」とするのが原則です。
白色申告でも、その時点で雑収入を一度計上すれば、振込日に再計上は不要です。
記帳金額は 合計額5,000円で問題ありません(内訳表を保存していればOK)。
プライベート口座に入金されていても、事業収入としての計上自体に問題はありません。
【質問1】収入計上日はいつか
結論
① 査定結果を承諾した日です。
理由
税務上の原則は「収入が確定した日(権利確定日)」です。
宅配買取の場合、査定結果を確認、金額に同意(承諾)
→ この時点で
売却価格が確定
相手に対する「入金請求権」が成立
よって、承諾日=収入計上日が合理的です。
※ 振込日は、単なる「回収日」にすぎません。
【質問2】記帳方法について
ご提示の方法についての評価
・計上日:査定結果を承諾した日
・勘定科目:雑収入
・取引内容:売掛金
・金額:5,000円
考え方は正しいですが、白色申告としては少しだけ簡略化できます。
ご提案する記帳例
方法①(売掛金を使う場合)
承諾日
(借方)売掛金 5,000 /(貸方)雑収入 5,000
振込日
(借方)事業主借 5,000 /(貸方)売掛金 5,000
(※ プライベート口座入金のため「事業主借」)
方法②(白色申告・少額のため簡便処理)
承諾日
(借方)事業主借 5,000 /(貸方)雑収入 5,000
→ これだけでも問題ありません。
白色申告・少額・継続的でない取引であれば、
売掛金を省略する処理でも実務上は許容範囲です。
【質問3】振込日に再度収入計上が必要か
結論
不要です。
承諾日にすでに雑収入として計上していれば
振込日は「お金が動いただけ」
→二重計上はしないでください。
【質問4】合計額での記帳でよいか
結論
合計額で問題ありません。
理由
内訳表を作成・保存している
売却先・売却日・金額が説明できる
白色申告
この条件がそろっていれば、帳簿は合計1行、証憑として内訳表を保存
で十分です。
※ 税務署は「帳簿に何行あるか」ではなく「根拠資料で説明できるか」を見ます。
この度は、質問に対して丁寧かつ具体的にご回答いただき、ありがとうございました。
収入計上日の考え方や白色申告での処理方法、仕訳例まで示していただき、大変参考になりました。
おかげさまで、売却金の計上について迷うことなく処理できそうです。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年12月19日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







