輸出免税の必要書類について
クーリエ(国際宅急便)を利用して輸出をしています。輸出の種類は「国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け」に該当します。
この場合、必要書類は輸出許可書だと思いますが、合っていますでしょうか。
また、以下3点は輸出免税の必要書類として保存必須ですか。輸出免税以外の観点から保存が必要な場合も教えていただきたいです。
・配送伝票(送り状)の控え
・税関に提出したコマーシャルインボイスの控え
・運送会社の配達証明書(配送サービス名、出荷日、配達日、住所、追跡番号の記載はありますが、荷物の内容は書かれていません)
税理士の回答
・配送伝票(送り状)の控え
・税関に提出したコマーシャルインボイスの控え
・運送会社の配達証明書(配送サービス名、出荷日、配達日、住所、追跡番号の記載はありますが、荷物の内容は書かれていません)
すべて必要と考えてください。
会社で作った請求書=invoiceもです。
相手とのやり取りのメールなども。
ご回答ありがとうございます。
データの場合、取引年月日、取引先、金額を登録しますが、取引年月日とは、配達伝票や配達証明書など個々の書類を発行した日付ですか。日付がバラバラだと一つの取引に結びつけるのが難しい気もしますが、売上日に合わせなくてもよいのでしょうか。
輸出した人考えて、その日をすべての頭に残せばどうでしょう。
売上日に合わせなくてもよいのでしょうか。=合わせることで、後からの検索が楽になります。
再度ご回答いただきありがとうございます。
取引年月日を輸出日または売上日で登録すると、配達証明書は発行前の日付で登録することになりますが、それでも大丈夫でしょうか。
取引年月日を輸出日または売上日で登録すると、配達証明書は発行前の日付で登録することになりますが、それでも大丈夫でしょうか。
管理の問題です。
問題はないと考えます。
教えていただきありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2025年12月21日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







