外注費が給与とみなされるかについて
外注費で、以下の内容で事務員(知り合いの方)に事務作業を委託しています。
・報酬は固定で20万円
・作業内容は経理や事務、雑用
・作業場所や作業時間は当社事務所で時間も指定した日に来てもらう
・契約書や請求書等はなし
・事務員の方の交通費の支給等はなし
以上ですと、給与とみなされるリスクがありますでしょうか。
また、外注費に引き続きするためには、どのようにしたらよいのでしょうか。
税理士の回答
結論
相談者様のケースは、税務上「外注費」ではなく「給与」と認定されるリスクが非常に高い状態です。
現状のままでは、税務調査が入ればほぼ給与認定される前提で見られると考えてください。
① なぜ「給与」とみなされるリスクが高いのか
税務では名称ではなく実態で判断されます。
国税庁が示す「給与か外注か」の判断要素に、ほぼ全て引っかかっています。
主な問題点は以下です。
報酬が毎月固定20万円→ 労働の対価(給与)的
作業内容が経理・事務・雑用→ 典型的な使用人業務
作業場所が会社事務所・日時指定あり→ 指揮命令下での労務提供
契約書なし・請求書なし→ 業務委託の外形がない
知り合い(身内・準ずる関係)→ 調査で特に厳しく見られる
以上から、これらを総合すると「独立した事業者に業務を委託している」状態ではなく、「雇って事務をさせている」状態と評価される可能性が極めて高いです。
② 給与認定された場合のリスク
給与と認定された場合、過去に遡って以下を指摘される可能性があります。
源泉所得税の未納(本税+不納付加算税+延滞税)
社会保険の加入漏れ指摘(年金事務所連携)
外注費 → 人件費への否認修正
消費税(仕入税額控除否認の可能性)
特に「契約書なし・時間場所指定」は、税務署が一番好む否認パターンです。
③ 外注費として継続したい場合の最低条件
正直に申し上げますと、今の業務内容(事務・経理)を社内でやらせる限り、外注化はかなり難しいです。
それを踏まえたうえで、外注として成立させるための条件を整理します。
業務委託契約書の締結
業務内容を「成果物ベース」で明確化
時間・勤務日・勤務場所の指定をしない
毎月の請求書発行
相手方の屋号・氏名・住所・報酬額明記
報酬は成果単位・業務単位
月額固定は避ける(例:〇〇業務一式〇円)
【ポイント】
作業時間を指定しない
事務所常駐をやめる(在宅・リモート等)
業務のやり方を細かく指示しない
他社業務を自由に行ってもらう
「代替性」(本人でなくてもよい業務)を持たせる
④ 実務的な結論
事務・経理を社内でやらせたいなら → 素直に「給与」にする
外注にしたいなら → 業務内容・働き方を根本的に変える
中途半端に外注費を続けるのが、一番リスクが高いです。
本投稿は、2026年01月04日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







