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自宅兼事務所の電気代按分について(青色申告)

自宅を自宅兼事務所として使用しており、業務でパソコンなどを使って作業しているため、電気代を家事按分して経費計上したいと考えています。

現在考えている按分方法は、以下の通りです。
・1週間の作業時間をざっくり思い出して書き出す
・1週間(24時間×7日=168時間)のうち、業務時間は約57時間
・按分率の計算
 57÷168=0.339…
 0.33×100=33
・この33%を電気代の按分率として計算予定


◼︎質問
①上記のように、1週間の業務時間をもとに按分率を算出する方法でも問題ないでしょうか?

②1週間の業務時間を思い出してざっくり書き出し、按分率を算出しました。
 なお、業務時間については”記録”を残していたわけではなく、”記憶”に基づく概算です。
 このような算出方法でも、電気代の按分の根拠として認められるでしょうか?

③もし記憶に基づく概算が不十分な場合、どのように業務時間を割り出すのが適切でしょうか?

税理士の回答

 ご提示の方法は「考え方(計算式)としては妥当ですが、証拠の面でリスクがある」という状態です。
 ① 1週間の業務時間をもとに按分率を算出する方法は問題ないか?
 計算方法自体は合理的であり、一般的に認められる手法です。
 電気代の按分には主に「使用時間(時間按分)」と「使用面積(面積按分)」の2つの考え方がありますが、パソコン作業が中心の場合は使用時間で算出するのが自然です。
 計算のポイント
  1週間を基準にする場合は、それが「年間を通じて平均的な活動時間であること」が前提となります。
 ② 記憶に基づく「ざっくりとした書き出し」で根拠として認められるか?
 税務調査の際、「記憶のみ」では根拠として不十分とみなされるリスクが高いです。
 家事按分の基本原則は「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できること」です。
  調査官から「なぜ57時間なのですか?」「プライベートでPCを使っている時間とどう区別していますか?」と問われた際、客観的な記録がないと、按分率を一方的に下げられる(否認される)可能性があります。
 ③ どのように業務時間を割り出すのが適切か?(推奨される対策)
 記憶ではなく、後から見ても「客観的に説明できるルール」を作ることが重要です。以下のいずれかの方法で補強することをお勧めします。
 「標準的な1日のタイムスケジュール」を作成する
 毎日記録を取るのが難しい場合、「月〜金は9:00〜18:00(休憩1時間)、土は13:00〜18:00を業務時間とする」といった固定の業務時間表を作成し、保存しておきます。
 サンプル期間の記録を取る(おすすめ)
 1ヶ月間(または数週間)だけで良いので、実際の業務開始・終了時間を  Google カレンダーやログ管理ソフト、手帳などに記録してください。その実績値を根拠に「直近の記録に基づき33%とした」と説明すれば、説得力が格段に増します。
 面積按分との併用・比較
 もし仕事専用のデスクやスペースがあるなら、「仕事部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積」で算出する方法もあります。時間按分と面積按分で算出し、より実態に近い(かつ説明しやすい)方を選択するのが一般的です。
 33%という数字自体は、自宅兼事務所としては決して不自然な高い数字ではありません。
 しかし、2026年現在はインボイス制度や電子帳簿保存法の影響で、経費の妥当性に対する意識がより厳しくなっています。今からでも遅くないので、「1週間分の作業ログ」を1度作成し、それを計算根拠のメモとして領収書と一緒に保管しておくことを強く推奨します。
 
 実務的には、私が現役税務職員の時には否認することが多かったです。時間割はもっともらしい按分方法ですが、どう考えても、PCと、例えば冷蔵庫やエコキュート等の高エネルギー消費製品と時間割で按分できるとは思えなかったからです。その辺も含めていかに相手を説得するかを念頭に、自分なりの物さしを見つけてください。

ご回答いただきありがとうございます。

按分方法について、さらにお伺いしたいことがございます。

自分の場合、1日毎のスケジュールは変わりやすく、1日の業務合計時間自体はほぼ一定ですが、作業の区切りに休憩や睡眠をとるため、その日ごとにスケジュールがバラバラです。

また、休日についても決まった曜日ではなく、作業の区切りや外せない用事に応じて不定期に取得しています。

こうした業務形態のため、仮にスケジュールや業務時間を記録しても、根拠の信用性は「面積按分」に比べて弱いのではないかと考えています。
そのため、電気代を使用時間ではなく「面積按分」で計算したいと考えているのですが、問題ないでしょうか?

 私が現役時代に考えていたことは、明らかに事務所として独立していない場合の家事按分は不可能だということでした。
 所得税法の規定には、明確に区分した場合には必要経費になるが、そうで無い場合には、たとえ数%事業性が推定できたとしても、経費にしてはいけないというものがあります。
  おっしゃるように、時間では明確に区分できないでしょうし、面積でも100%使っていない場合には意味が内容に思えるのです。
 あくまでも私の考えですが、所得税法の考え方に沿ったものです。
 そうなると、事務所専用ルームを作るしかないように思えるのです。
 また、前に記載したように、消費電力に差がある場合には、時間割も面積割りも意味が無いかもしれません。むしろ、消費電力割の方が説得力があるかもしれません。
 個人事業主の最も難しい必要経費の区分(按分)は、皆さん苦労するところなのです。
 答えになっていないかもしれず、申し訳なく思います。相手(税務署)を説得できればどのような方法でも良いわけですが、按分の割合に明確な根拠が求められるわけです。

面積按分についてもう少し具体的にお伺いしたいです。


自宅を自宅兼事務所として使用しており、その一角に、業務用デスク・椅子・PC等を常設して業務を行っている「業務用スペース」があります。

当該スペースについては、私生活上の使用はほとんどなく、主に業務目的で使用しています。

このように使用実態が比較的明確な場合であっても、電気代について「業務で使用しているスペースの面積 ÷ 自宅全体の面積」による按分という考え方自体が、税務上は難しいと考えるべきでしょうか?

それとも、上記のような使用状況であれば、電気代についても面積按分は可能でしょうか?

 ほとんどが事業使用のスペースであれば、例えば固定資産にかかる経費(固定資産税、減価償却費、火災保険)は面積按分でOKですね。
 電気代については、面積按分が妥当かどうかは個々の判断ですが、私は否だと思います。前にも述べたように、消費電力は面積に比例していないからです。自宅にある主な電化製品の消費電力の比による以外は、第三者に明確に対抗できないのでは無いかというのが私の考えです。照明だけなら面積按分も可能かもしれませんが。。。。

何度も丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
こちらの状況を踏まえた具体的なご説明で、大変勉強になりました。
いただいたご意見を踏まえて、今後家事按分を検討する際の参考にさせていただきます。

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月05日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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