預かり源泉徴収の仕訳タイミングについて
法人を経営しています。
個人の弁護士さんや税理士さんに報酬を払う際は、源泉徴収を差し引いた分を払うかと思いますが、費用の発生月と支払月がずれることが多いです。(11月に費用が発生して12月に振り込み、など)
この場合、今は上記例だと12月(振り込む際)に源泉を差し引いた分を引いて仕訳を切っているのですが、費用の発生時に源泉を差し引いた仕訳を切ってもいいのでしょうか。
たとえば、30,000円の報酬だと、
発生月に
報酬 30,000/ 預かり金3,063 未払金26,937
などと仕訳を切ってもいいのでしょか?
また、源泉税の納付を、発生月に支払ったものとしてしてしまってよいのでしょうか。
源泉税のあずかりが実際に発生する支払タイミングまで待つのが面倒で、発生月にすべて源泉を認識して翌月の納付で支払ってしまいたい、と思っている次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則として以下の様になります。
1.発生月
(報酬)30,000(未払金)30,000
2.支払月
(未払金)30,000(普通預金)26,937
-------------------------(預り金) 3,063
3.納付
支払月の翌月10日まで
増井誠剛
源泉所得税は「支払時」に発生するものとして処理するのが原則であり、ご質問の方法には注意が必要です。
まず費用計上については、発生主義により報酬額の総額30,000円を発生月に費用計上する点は正しい処理です。ただしこの段階では、源泉所得税はまだ法的に「預かった」状態ではありません。したがって、発生月の仕訳は
(借方)支払報酬 30,000/(貸方)未払金 30,000
が原則となります。
源泉所得税は、実際に支払った時点で初めて預かりが成立します。そのため、発生月に
未払金を分解して「預り金(源泉税)」を立てる処理は、実務簡便として行われることはありますが、納付を発生月に行ったものとして扱うことはできません。納付義務はあくまで支払月基準です。
結論として、煩雑さを避けたい場合でも、
発生月:費用のみ計上
支払月:未払金の消込と同時に源泉預り金を認識
納付:法定納期限どおり
という整理が、最も安全で調査耐性の高い対応となります。
発生月に
報酬 30,000/ 預かり金3,063 未払金26,937
などと仕訳を切ってもいいのでしょか?
↓
実務上は、個人的には、問題ないと思います。
源泉税のあずかりが実際に発生する支払タイミングまで待つのが面倒で、発生月にすべて源泉を認識して翌月の納付で支払ってしまいたい、と思っている次第です。
↓
他の先生がおっしゃるとおりですが、決算書上の表示科目が気になるのであれば、決算月だけ、そのようにされればよろしいかと思います。
本投稿は、2026年01月05日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







