100万越えのアクセサリー、時計について
100万越えのアクセサリーと時計を資産計上し、償却費を計上することは可能でしょうか。事業との関連性がある場合で、資産計上が出来ても、美術品の扱いになり、非償却となるのでしょうか。
税理士の回答
明確に業務用として酷使され、事業との直接性が客観的に認められる場合には、減価償却費の計上が認められる余地はあると考えられます。
ただし、使用や時間の経過によっても外観や市場価値が大きく低下しないものについては、美術品等に該当し、非償却資産と判断される可能性が高いと考えられます。
そのため、取得価額が100万円を超える高級品については、「業務用としての使用実態」と「価値減少性」の線引きが極めて微妙となり、実務上の判断は難しいケースが多いです。
顧問の税理士に相談するのはいかがでしょうか。
増井誠剛
100万円超のアクセサリーや時計であっても、直ちに資産計上・減価償却が否定されるわけではありません。判断の軸は一貫して「事業との関連性」と「性質」です。
たとえば、業務上の身だしなみとして恒常的に使用し、広告宣伝・対外的信用の維持といった合理的説明が可能であれば、工具器具備品等として資産計上される余地はあります。
ただし、高額かつ装飾性・希少性が強いものについては、税務上「美術品等」と評価される可能性が高く、その場合は原則として非償却資産となります。特に価値の減少が見込まれないものは、償却は認められません。
結局のところ、価格そのものよりも、用途・使用実態・説明可能性が判断を分ける点が実務上の要諦です。
本投稿は、2026年01月08日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







