事業者向け電気通信利用役務について
弊社は日本国内にのみ本社をもつ法人です。
日本に支店や事業所がなく、アイルランドに本社がある会社が提供しているクラウドベースのマネージドサービスに対して支払いをし、経費計上をする際、当該取引が事業者向け電気通信利用役務に該当すると、弊社に消費税の納税義務が発生するという認識であっておりますでしょうか。
上記の整理の場合、通常の経費と同じように課税対象仕入10%で処理してしまって良いのでしょうか?
また、この場合はインボイスの保存は不要で、帳簿を保存することで仕入税額控除の適用が受けられるという認識であっておりますでしょうか。
税理士の回答
ご認識通り、アイルランド法人クラウドマネージドサービス(事業者向け電気通信利用役務)はリバースチャージ方式で国内事業者(貴社)が消費税申告・納税、課税仕入10%処理で仕入税額控除可能です。
課税関係の概要
国外事業者提供の事業者向け電気通信利用役務(SaaS等)は特定課税仕入、貴社が課税売上高の売上税額計算に含め納税(リバースチャージ)となります。
経費計上時課税仕入10%控除、非課税仕入扱いせず通常処理OKです。
インボイス・帳簿要件
インボイス保存不要、帳簿のみ保存で仕入税額控除(消法30条7項)。国外事業者請求書・取引明細等で対価・税率記載をお願いします。
消費税申告書「特定課税仕入」欄記入必須です。
本投稿は、2026年01月08日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







