所得税について
支給明細書において、
・総支給金額:220,560円
に対して、所得税が27090円引かれていました。
これは、どの金額に対してどのような計算で算出された金額なのでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
令和7年分の源泉徴収票ではありえない税額となっています。
甲欄(扶養控除申告書等を提出している人)では総支給金額から、社会保険料控除後の給与などの金額に対して徴収される月額の源泉税額は数千円です。
乙欄(他社と兼務)の人は源泉税は、20,000円超とも推定されますが、税額に100円以下の端数は生じません。
よって特殊な計算が行われている可能性が考えられますので、支払者に尋ねて貰う以外はありません。
以降の回答はいたしません。
柴田博壽
(誤)源泉徴収票
(正)源泉徴収税額表
※訂正いたします。
本投稿は、2026年01月11日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







