圧縮記帳における直接減額方式の損金経理要件について
圧縮記帳における直接減額方式の損金経理要件について、圧縮損の仕訳を入れないで申告してしまい、税務署の審理担当から損金経理要件を満たしていないと指摘を受けてしまいました。(行政指導の段階)別表一三も付けていますし、なんとか勘弁して頂けないものでしょうか?また、お願いする価値はありますでしょうか?
税理士の回答
損金経理が要件と考えます。
認められないのでは、と、考えます。
お願いするのは価値があると思います。
お願いしてみてください。
ご教示頂き、ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2026年01月14日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







