年末調整と源泉徴収高計算書について
今回税制改正が12/1から施行された場合に源泉徴収高計算書の記入する数字は
7月~11月と12月で変わりますでしょうか?
納期の特例を受けている場合で専従者給与として月の給与が100,000円の場合記入の仕方は以下の?の数字はいくらになりますでしょうか?
支払年月日 人数 支払額 税額
俸給・給与等 令7 7月25日~12月25日 6人 600,000 ?
年末調整による不足税額 ?
年末調整による超過税額 ?
合計額 ?
ご教授願います
税理士の回答
源泉徴収高計算書の記入数字は、12月1日から施行される税制改正(源泉徴収税額表の変更)が給与の源泉税額計算に影響するため、7月~11月分と12月分で税額が変わります。 納期の特例を受けている場合の記入は、年末調整結果を反映した形で調整しますが、専従者給与100,000円(月額、社会保険料等控除後と仮定)×6ヶ月で?の数字は以下のようになります(甲欄月額表使用、扶養0人、旧表で計算例)。
税額表改正の影響
税制改正(令和7年度改正、基礎控除等引き上げ)は通常1月1日適用ですが、クエリ通り12月1日施行なら、12月給与から新表を使い税額が減る可能性が高いです。
7~11月:旧表(令和7年分)で計算(例: 100,000円、扶養0人→税額0円)。
12月:新表(令和8年分)で計算(控除後金額引き上げで税額0円継続のケース多し)。
改正前後で税額が変われば、計算書の税額欄に合計額を記入します。
記入例(?の数字)
前提: 専従者給与月100,000円×6ヶ月=600,000円、甲欄月額表・扶養0人・社会保険料等控除なしと仮定(税額0円例)。年末調整で不足/超過なしの場合。
ご返答を頂き有難うございます。
青色専従者の場合は個人事業主の主人の扶養からは外れ国民年金の1号被保険者にあたりますが、
考えとしては給与から社会保険料が引かれない場合、月額給与100,000円が社会保険料控除後の金額に値しますでしょうか?
また、給与所得者の扶養控除申告書が未提出の場合は乙欄での100,000円から所得税は発生してしまいますか?
今からでもR7の7月~12月に支給された給与に関して甲欄の適用は可能なのでしょうか?
基礎知識がなくご質問が多くなりますが、よろしくお願い致します。
青色事業専従者給与の場合、給与から社会保険料(国民年金・国民健康保険料)が天引きされないため、源泉徴収税額表の計算では「社会保険料等控除後の金額」として給与額からこれらの保険料相当額を差し引いて扱います。 月額100,000円が控除後金額に相当するわけではなく、実際の保険料(例: 国民年金月約16,500円)を引いた額(約83,500円)で甲欄税額表を適用します。
給与所得者の扶養控除申告書(甲欄適用申告書)が未提出の場合、乙欄適用となり、100,000円では所得税が発生します(乙欄月額表で8万8千円超のため、税額約2,030円相当)。
令和7年7月~12月の過去給与分でも、今から申告書を提出・保管すれば甲欄適用可能です(税務調査時証拠として有効)が、初回給与前提出が原則のため、遡及修正時は確定申告で調整を推奨します。
社会保険料控除の詳細
青色専従者は個人事業主の扶養外で国民年金1号被保険者ですが、源泉徴収時は給与額から保険料を控除対象額として計算します。 給与明細に天引き記載がなくても、源泉徴収高計算書では実額控除を反映し、税額を低く抑えられます。
ご迅速なご対応とご説明をありがとうございます。
給与所得者の扶養申告書は市町村や管轄の税務署に提出が必要でしょうか?
提出を求められた際に提示をするという認識でも大丈夫でしょうか?
給与明細から天引きの記載が無くても実控除が反映される旨、お聞きできまして助かりました。
提出は不要でございます。
保管してください。提出が求められた際に提出すれば問題ないです!
本投稿は、2026年01月15日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







