海外へのサブスクリプション支払に関する消費税について
個人事業主をしており、動画編集の事業を行っております。
下記、支払先に支払った場合、消費税区分は課税仕入もしくは対象外仕入となるか教えてください。
①Adobe
②Artlist
③LumaAI
④MUSICFY
⑤VIGGLEAI
⑥SUNO
⑦ノート
⑧OpenAI
⑨ShengShunAI
⑩BOOTH
⑪MOTION ARRAY WILMINGTON
⑫ツイキャス
⑬RUNWAY STANDARD NEW YORK
税理士の回答
ご質問のサブスクリプションは、いずれも「動画編集等のためのクラウドサービス・素材サイト」であり、消費税法上は原則「電気通信利用役務の提供」に該当します。
この場合、消費税区分は「どこの国の事業者か」ではなく、「日本のインボイス登録事業者(登録国外事業者を含む)かどうか」で次のように判断します。
日本法人(例:note、ツイキャス、BOOTHの日本法人部分 等)からの請求 → 国内の課税仕入。
海外法人からの請求のうち、国税庁の登録国外事業者リストやインボイス登録番号で登録が確認できるもの(Adobeの日本向けサービス、OpenAI など) → 課税仕入として仕入税額控除の対象。
上記に該当しない海外サービス(Artlist、各種AIツール、海外素材サイトなど) → 「消費者向け電気通信利用役務の提供」として対象外仕入(不課税・仕入控除不可)で処理します。
したがって、最終的な区分は「各サービスごとに、請求書上の事業者名とインボイス登録の有無を確認したうえで判定する」という整理が安全です、という方向性でまとめていただくのがよいと思います。
本投稿は、2026年01月16日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







