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決算期の変更の異動届について

決算期を変更したことによる異動届について質問です。

通算子法人となり、3月決算から親会社の6月決算に変更します。

異動事項:事業年度の変更
異動前:決算期 3月31日
異動後:決算期 6月30日

までは分かるのですが、異動年月日は何の日付を書けばいいのでしょうか?

また、変更後最初の事業年度はいつからいつになりますでしょうか?

通算子法人最初通算事業年度は令和8年4月1日から令和8年6月30日と教えてもらいました。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

決算期を変更する場合、定款で決算期を変更しますが、定款の変更の株主総会の承認が必要です。異動届の異動年月日は、株主総会開催日を記入します。変更後の定款と株主総会議事録を添付書類として提出します。
お察しするに、令和8年4月1日以後に開始する事業年度の決算期を6月決算とするので、変更後最初の事業年度は令和8年4月1日から令和8年6月30日(3か月決算)、次の事業年度は令和8年7月1日から令和9年6月30日(12か月決算)となります。

↑補足です。異動届の添付書類は、株主総会議事録だけです。もし税務署から求められたら、変更後の定款を提出する、という対応でよいかと存じます。

本投稿は、2026年01月16日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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