法人の前期売上修正による決算書修正
法人前期売上が900万過大計上になってしまいました。
今期に更正の修正しようと思いますが、決算書の修正をしてもよいのでしょうか?
条文や規定には、決算書を修正してはいけないって明記もないため、別表調整ではなく決算書の修正ができればと思っております。
他の税理士事務所等では、決算書の修正はしてはいけないと記載されており、どこも決算書の修正が書かれていません。
もし、ダメなのであれば根拠はあるのでしょうか?
税理士の回答
「企業会計基準第24号 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第21項によると、誤謬(誤り)が発見された場合には、修正再表示することとされており、前期の決算書を修正することは可能と考えます。
なお、誤っていたとはいえ、前期の決算書は一度確定しており、それをもとに法人税の確定申告をしていますので、法人税申告書の基礎となった決算書は修正されません。
問題は、法人税と消費税の更正の請求をすることになりますが、決算書を修正したからといって、自動的に更正の請求が認められるというわけではなく、本当に税法の適用誤りなのかを説明できるようにしておく必要があります。また、更正の請求には、修正した決算書及びその修正の基礎となった根拠資料を参考資料として税務署に提出することが必要になると考えます。
修正再表示することとされており、前期の決算書を修正することは可能と考えます。
こちらは、2期の売掛金/売上を訂正してもよいという解釈になりますでしょうか?
はい、過去の決算の売上・売掛金が誤っていたのであれば、修正することはできます。
なお、過去の決算を修正した場合に所属する協会や銀行など外部に決算書を提出しなおす必要がある場合があったり、会計システム上でいったん締め切った決算期を編集可能にすることに制約があったり、実務上煩雑な処理が出てくるかもしれませんので、総合的にご判断が必要になるかと思います。
詳しくご教授頂きありがとうございます。
本投稿は、2026年01月16日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







