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前年以前購入車両の資産登録

やよいの青色申告デスクトップ版を使用している個人事業主(青色)です。
2024年9月1日に400万円で自家用車を購入しました。
今年から事業でも必要になったので、2026年1月1日から資産登録したいと考えています。
この場合の、資産登録や仕訳について諸費用の取り扱いも含めて教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

2024年9月購入の自家用車を2026年1月1日から事業用に転用する場合、やよいの青色申告で事業年度開始時(1/1)に時価評価で固定資産登録し、減価償却を開始します。

資産登録の手順(やよい青色申告デスクトップ版)
2026年仕訳入力画面で1/1に「事業用転用仕訳」

(借)車両運搬具 取得価額(時価)400万円
(貸)事業主借 400万円
取得価額:2026年1月1日時点時価(中古車買取相場、Red Book鑑定書、または同型車販売価格)。購入時400万円から家事使用1年4ヶ月分減価償却累計(耐用年数6年定率法で約80万円控除後320万円相当)を基準に市場評価。

固定資産台帳登録:メニュー「減価償却」→「新規登録」
資産名:自家用車
取得日:2026/1/1(転用日)
取得価額:上記時価
耐用年数:普通乗用車6年(中古法定耐用年数法定)、償却方法:定率法/定額法選択
使用開始日:2026/1/1
事業率:100%事業用なら全額、プライベート併用なら按分(走行距離法)。

諸費用の取り扱い
過去諸費用(登録税・保険料等):家事使用時費用化済みなら再計上不要。新規事業諸費用(車検・メンテ)は「修繕費」or「車両運搬具」に加算。

転用時追加費用(車検等)は「車両運搬具」取得価額に加算可。

時価証明書類(見積書複数)保管、青色65万円控除維持のため正確登録を。税務署相談推奨。

下記、返答させて頂いたのですが、ベストアンサーの方も含めて上手く処理されていなかったようで、大変申し訳ございません。
改めて、下記ご教授いただけますと幸いです。
どなたにも回答いただけないかとあきらめかけていたところに、非常に丁寧なご回答ありがとうございます。
1,2点確認させてください。
・(借)車両運搬具 取得価額(時価)400万円および(貸)事業主借 400万円の400万円の部分にその後のご説明にある通り、計算された時価を入れれば良いでしょうか(400万円⇒時価)
・過去諸費用(登録税・保険料等):家事使用時費用化済みなら再計上不要の「家事使用時費用化済み」というのは、その時に仕訳していたらという意味になるでしょうか。とした場合、仕訳していたら、転用時点で仕訳参入可能というなるでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
1点目について
ご指摘のとおり、仕訳例で「400万円」と書いていた部分は、事業に転用する時点で計算した「時価(=事業転用時の取得価額)」の金額を入れていただければ大丈夫です。
たとえば、購入価額から自家用期間分の減価額を差し引いて320万円と算定した場合は、
「(借)車両運搬具 3,200,000 / (貸)事業主借 3,200,000」
といった形になります。

2点目について
「家事使用時費用化済み」というのは、購入当時に登録時の諸費用や保険料などを、事業の帳簿に資産や経費として計上していない(または家事用として処理している)場合を指しています。
このような費用は、すでに自家用として完結している支出ですので、事業用に転用するタイミングで改めて資産や経費に計上し直すことはありません(転用時に二重で計上しない、という意味です)。
逆に、過去に事業経費として既に仕訳を切っている諸費用がある場合も、原則として転用時にもう一度資産に振り替えて加算すると二重計上になりますので行いません。
転用時点で考えるのは「車両本体の時価(自家用期間分の減価額を差し引いた未償却相当額)」が中心で、通常の登録料や保険料などの過去分は再計上しないイメージです。
事業利用開始前に行った大きな整備や改造で、明らかに事業利用のためのものに限り、金額次第で取得価額に含めるかどうかを個別に検討する、という整理になります。

本投稿は、2026年01月19日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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