外国債権利金の経理処理
証券会社より案内書が届き外国債券の利金が振込まれました
案内書には税込金額10,375.00$
円換算用為替単価は142.07円
差引金額は1,473,976円
税額計算用為替単価は141.57円
国内源泉税課税標準額は1,468,788円
源泉税額は国内分が224,944円、外国分が0円
最終的に普通預金に1,249,032円振り込まれました
振込金額と源泉税額は確定として明確な受取利息金額が分かりません
単純に振込金額に源泉税額を足した金額1,473,976円で良いのか?
他の考え方があるのか教えていただきたいです
加えて、円換算用為替単価と税額計算用為替単価になぜ差異があるのか?
為替差益(損)の計上も必要なのか?
会計処理(仕訳の起票)と税務処理をどうすればよいのかご教授頂きたいです
税理士の回答
結論
受取利息(税引前の収益計上額)は 1,473,976円
(=普通預金入金額 1,249,032円 + 国内源泉税 224,944円)
国内源泉税224,944円は仮払法人税等として処理し、法人税申告書の別表六(一)を通じて別表一で法人税額から控除されます。
円換算用為替単価と税額計算用為替単価が異なるのは証券会社の運用仕様であり、異常ではありません。
本件単独では為替差益(損)の計上は原則不要です。
理由
1. 収益金額
明細上、入金額+国内源泉税額=差引金額(円)が一致しているため、
会計上の収益は税引前総額(グロス)である 1,473,976円を認識するのが合理的。
2. 国内源泉税(法人)
法人では源泉徴収税額は最終税ではなく前払税金の性格を持つため、
仮払法人税等として処理し、法人税申告で精算します。
3. 為替単価が2種類ある点
円での受取額確定用と、源泉税の課税標準算定用で用途が異なるため、
証券会社が別レートを用いているだけです。
4. 為替差益(損)
円で入金まで完結し、収益(グロス)と入金+源泉税が一致するため、
帳簿上の差額が生じず、為替差益(損)を認識する場面がありません。
(外貨のまま受領・未収利息で期跨ぎ等は別論点)
補足(証券会社ソース)
税計算上、TTS/TTB等の為替レートを用いる旨
→ 大和証券 FAQ「税計算上の為替レートの取扱い」
打矢智也先生
唐突な質問に対し分かりやすくご教授頂き心よりお礼申し上げます。
さらに補足までご提示していただきとても助かりました。
不慣れな外債処理で四苦八苦していたところ本当に助かりました。
回答いただいた内容をしっかりと勉強して正しく処理しようと思います。
本当にありがとうございました。
厚手がましいようですが、参考までにお聞きしたいのですが、外貨のまま受領・未収利息で期跨ぎの場合どうなるかも教えて頂けると幸いです。
外貨の利金を外貨のまま受領・期をまたぐ場合(法人)
実務上は、当該利金に係る外貨が期末に外貨建で残るかどうかで判断します。
① 外貨のまま利金を受領した場合
(利金を含む外貨預金が期末に残る場合)
・利金は発生時点で外貨建で収益認識します。
・受領した利金が外貨預金として期末に残る場合、期末為替レートで円換算します。
・その結果、為替差益(損)の論点が生じます。
② 未収利息を計上して期をまたぐ場合
・利金の発生に応じて、未収利息(外貨建)を計上します。
・未収利息(外貨建債権)については、法人税上の換算方法(発生時換算か期末時換算か)により、期末換算の要否が分かれます。
・法定換算方法をとるならば、期末時換算となり、為替差益(損)の論点が生じます。
整理
外貨で受領し、外貨預金として期末に残る利金
→ 外貨預金は原則期末換算のため、期末換算・為替差損益の論点が生じる。
未収利息(外貨建)
→ 発生時換算か期末時換算かにより取扱いが分かれる。
これは、為替単価が複数あるかどうかではなく、
資産の性質(外貨預金か、外貨建債権か)と換算方法の区分による整理です。
打矢智也先生
度重なるご丁寧なご回答ありがとうございます。
先生のご指摘通りに処理を進めていこうと思います。
迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月30日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







