個人名義で購入した自宅の一部を会社の事務所で使っている場合の経費について
個人名義で分譲マンションを購入し、その一室を業務に使用しています。
法人を設立しており、法人の本店所在地(住所)は自宅マンションと同一です。
業務内容は、主にリモートワークによる業務および不動産賃貸業です。
このような状況の場合、以下の費用について
法人の経費として計上できるもの・できないもの、教えてください。
・住宅ローンの返済(元本・利息)
・マンションの管理費および修繕積立金
・駐車場代(マンション付帯)
・電気・ガス・水道代
・インターネット回線費用
また、経費計上する場合の
・立替精算の可否
・必要な証憑(請求書・明細等)
についても併せてご教示いただけますと助かります。
税理士の回答
上記については、法人の経費に計上するのは難しいのではないかと思われます。
ただ、法人が貴殿の自宅の一部を借りていることになるので、法人と個人の賃貸借契約書を作成のうえ、家賃分を法人の経費に計上することは可能だと思われます。家賃は周辺相場と同程度に設定することになります。
その場合、個人での不動産所得の申告が必要になりますが、法人に貸している部分に係る利息や、管理費等、水道光熱費等は不動産所得の必要経費に算入可能と思われます。
三嶋政美
個人所有マンションを法人の本店兼業務用として使用する場合、原則は「法人が個人に使用対価を支払う」整理となります。
住宅ローン元本は資本返済のため法人経費不可、利息も個人債務に紐づくため原則不可です。代替として、使用割合に応じた家賃相当額を法人経費(地代家賃)とするのが実務的です。
管理費・修繕積立金・駐車場代・光熱費・通信費は、業務使用部分のみ按分して法人経費計上が可能です。
処理方法は、①個人立替→立替金精算、または②法人が個人へ賃料等を支払う形が一般的です。
証憑としては、ローン明細、管理費等の請求書、光熱費・通信費明細、使用割合の合理的根拠(間取り・面積資料)を保存してください。形式より実態の整合性が重要です。
本投稿は、2026年02月05日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







