旅費日当について
当社では、出張の際に日帰り日当と宿泊日当を出しています。
出張先での移動費(電車・飛行機代)やホテル代、接待代は別途実費精算しています。
この場合、日当を支給しているにも関わらず、実費精算しても問題ないのでしょうか。
日当と実費精算の扱いをよく理解してなく、質問させていただきました。
税理士の回答
土師弘之
一般的に「日当」とは、「交通費」(鉄道運賃・航空機代・船賃)及び「宿泊費」以外の旅行に要する費用で、「旅行者が領収書を発行してもらう手間や会社側が経費精算をする手間を省くために、あらかじめ設定した金額で支給されるもの」をいいます。これには、近距離乗車券や会議費(喫茶店などでの外食費用)や自動販売機の缶コーヒー代など実費精算しない費用が含まれます。
よって、移動費(電車・飛行機代)やホテル代、接待代以外の費用を「日当」として支払うのであれば問題ありません。
なお、「日当」について、
・支給額が、役職などに応じて適正なバランスを保って計算されたものであるか
・支給額が、同業・同規模企業と比較して相当な金額かどうか(社会通念上妥当であるかどうか)
の要件を満たしていれば、所得税法では非課税とされています。
本投稿は、2026年02月10日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







