役員借入金を現金で返済した場合の処理
お世話になります。
短期役員借入金を現金で返済した場合の処理について質問です。
小さな会社ということもあり、消耗品の購入などを役員が自身のお金で立て替えることがよくあるため、その際は役員借入金として処理し、後日現金で返済をするという処理をしておりました。
正しい額を手渡しで役員に返しているものの、
領収書などの証憑をとっておりませんでした。
(設立時からなので、割と件数があり、金額も割とあります。)
これからは銀行振込で処理していこうと思っておりますが、
いままでの役員借入金の現金返済において、証憑がないのはあまり良くない処理でしょうか?
仮にあまりよくない場合、今からでもできる対策はありますでしょうか?
(役員から受領した旨の書類をとっておく など)
また、今後の話ですが、銀行振込で役員借入金を返していくにあたり、半年ごとなどの分をまとまって返済しても問題ないでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2026年02月15日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







