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親族(妻)への外注費支払いにつきまして

お世話になります。
法人を営んでいる者です。
ずっと業務委託で外注費として支払いを続けていた者と結婚いたしまして、
同一生計世帯と成りました。

今まで通りに「外注費」として支払うことは難しいのでしょうか?
(みなし役員報酬として見られる・・?)

妻の案件のマネジメントをいたしておりまして、
案件毎のプロジェクトベースで全体の報酬と弊社でのマネジメント手数料が変動しますので、
出来れば依然と変わらずプロジェクト毎での「外注費」として妻への支払いを進めたいのですが、ご教示いただけますと幸いでございます。

(ちなみに、私は「法人」役員、妻は青色の個人事業主です)

弊社:映像制作会社
妻:動画クリエイター

税理士の回答

奥さんが、法人の役員・従業員・株主のいずれでもなければ、これまで通り「外注費」を支払うことには問題ないと思われます。なお、外注費の金額査定にお手盛りがないことが条件です。

土師弘之様

お世話になっております。
ご回答をありがとうございます!
ほっといたしました。
引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2026年02月24日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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