出向役員の給与を子会社へ全額請求する場合の仕訳について
当社が100%取得した子会社へ、当社の使用人が代表取締役として出向しています。
雇用関係は当社にあり、給与は当社から本人へ直接支給しています(源泉所得税・社会保険も当社で処理)
支払った給与総額および会社負担社会保険料は、全額を子会社へ請求し、後日入金を受ける予定です。
この場合、当社(出向元)側の仕訳として、
① 本人へ給与を支払ったとき
② 子会社へ給与等を請求するとき
③ 子会社から入金があったとき
それぞれどのような勘定科目・仕訳が適切でしょうか。
また、この処理は寄附金に該当する可能性があるかも併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
上田誠
①本人へ給与支払時
(借)給与手当/(貸)普通預金
(借)法定福利費/(貸)普通預金等
②子会社へ給与等を請求時
(借)未収入金(又は立替金)/(貸)給与手当
(借)未収入金(又は立替金)/(貸)法定福利費
③子会社から入金時
(借)普通預金/(貸)未収入金(又は立替金)
給与総額および会社負担社会保険料を全額請求している限り、原則として寄附金には該当いたしません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月26日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







