役員報酬について
期首から役員報酬を改定し増額して支給してましたが、前期の決算報告(株主総会)前に改定し、増額支給していた部分は損金不算入とききました。
今まで、増額したことはなく、逆に減額していたのですが損金不算入と言われたのは初めてで困惑しています。
増額したら損金不算入で減額したら損金で処理するという感じなのでしょうか。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
基本的に決算後3か月以内に株主総会を開き役員報酬を決定します。その後は変更後の金額で支給を行います。
ですので、株主総会前の変更は基本的に認められません。また、例として、
・期中増額(10万から15万)の場合には、5万円×月数が損金不算入
・期中減額(15万から10万)の場合には、5万円×月数が損金不算入
となり、増減した部分が損金不算入となります。
ありがとうございます。
増額した場合はよくわかりました。
減額した場合を再度お願いします。
11月決算で株主総会が1月25日の場合
11月末支給まで20万円
12月末支給から一年通して15万円
の場合、損金不算入はいくらになりますか?
ちなみに1月25日に15万円にする旨の議事録はあります。
本投稿は、2026年02月27日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







