中小企業の会計に関する指針について
中小企業の会計に関する指針について質問です。
A社資本金10億
↓100%支配
B社資本金2億
↓100%支配
C社資本金1千万
このとき、C社は中小企業の会計に関する指針によって計算書類を作成することは出来ますか?
税理士の回答
A社またはB社が会計監査人設置会社であれば、C社は「中小企業の会計に関する指針」の適用対象外。
どちらも該当しなければ、C社は条文上は適用可能となります。
4.本指針の適用対象とする株式会社
本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。
(1) 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
(2) 会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会
社を含む。)及びその子会社
これらの株式会社は、公認会計士又は監査法人の監査を受けるため、会計基準に
基づき計算書類(財務諸表)を作成することから、本指針の適用対象外とする。
本投稿は、2026年02月27日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







