棚卸の修正申告などについて
小売業をしております。
個人事業の青色申告ですが、過去これまで棚卸をせずに運営してしまっており、今年からきちんと記載予定です。
おおよその仕入れ費用はわかるので、それを元に過去の在庫表から棚卸を行う予定です。
今年からの分は期首・期末ともに入力が必要でしょうか?
過去分は棚卸しさんの箇所のみ入力をして修正申告でいいのでしょうか?
もう販売できない商品の在庫は棚卸の際にどうすればよいでしょうか?
ご回答お願いいたします。
税理士の回答
今年からの分は期首・期末ともに入力が必要になります。過去の分は、棚卸による増減により修正あるいは更正の請求になります。なお、販売できない商品の在庫は廃棄処理をすることになります。
本投稿は、2026年03月05日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







