消耗品購入時の配送先について
お世話になっております。小さな会社を営んでおります。
消耗品の購入について、2点質問させてください。
1)役員が社宅を借りており、消耗品の購入などはその者に任せています。本店は不在にすることが多いため、細かな消耗品はその役員社宅宛に送ってもらおうと考えております。税法上、何か問題がありますでしょうか。(社宅宛だと、私的利用に思われる など) もちろん、購入した消耗品は会社の業務で使用します。
2)上記の際、領収書などの宛名が、役員名義になってしまうと何か問題がありますでしょうか。
税理士の回答
1)役員が社宅を借りており、消耗品の購入などはその者に任せています。本店は不在にすることが多いため、細かな消耗品はその役員社宅宛に送ってもらおうと考えております。税法上、何か問題がありますでしょうか。(社宅宛だと、私的利用に思われる など) もちろん、購入した消耗品は会社の業務で使用します。
言い訳がきかなくなります。会社宛でお願いします。
2)上記の際、領収書などの宛名が、役員名義になってしまうと何か問題がありますでしょうか。
心配だから聞いているのですね。
会社宛でお願いします。
面倒です。
増井誠剛
ご相談の内容はいずれも直ちに税務上問題になるものではありません。
まず①についてですが、消耗品の送付先が役員の社宅であっても、それが会社業務のために購入され、実際に事業で使用されていることが明確であれば、税務上ただちに私的利用と判断されるものではありません。ただし、私的利用との区別が曖昧にならないよう、購入内容や使用目的が分かる形で記録を残しておくことが望ましいでしょう。
次に②についてですが、領収書の宛名が役員個人名となっていても、会社業務のための立替購入であることが確認できれば、会社経費として処理することは実務上認められます。この場合は、会社帳簿上「立替金精算」等の形で処理しておくと、後日の説明もしやすくなります。
本投稿は、2026年03月06日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







