減損会計処理について
工場閉鎖に関して減損会計処理をしました。
会計上簿価1円まで落としたのですが税務上は1000千円になっています。
この状態は何か問題がございますか?
またこの会計上簿価1円、税務上1000千円の資産を他社に売却、他工場に譲渡する際の会計処理方法を教えていただきたいです。
税理士の回答
①特に問題はないと思われます。
ただ、計上した減損損失は、税務上、損金に算入できないことから、法人税申告書の別表四で加算処理を行う必要があります。
②売却時には、
(借方)現金預金 ××× (貸方)建物 1
(貸方)固定資産売却益 ×××
などと処理することになります。(減価償却費を直接法で処理している場合です。)
売却時に、①で加算した減損損失が、税務上、損金に算入されるので、減損損失認容として、法人税申告書の別表四で減算処理することになります。
回答頂きありがとうございます。
設備機械の一部のパーツのみを他社に売却(資産としては300千円程度)残りは他工場に残しておくケースでも教えていただいた②の処理で問題ないでしょうか?
追加で申し訳ございません。間接法で処理してる際の②の方法も教えていただきたいです。
パーツのみで、設備機械がそのまま残っているのであれば、設備の売却にはならないので、
(借方)現金預金 ××× (貸方)雑収入 ×××
でよいのではないかと思われます。
間接法で処理している場合は、仕訳が変わるだけで、内容は一緒です。
(借方)現金預金 ××× (貸方)建物 ×××
(借方)減価償却累計額 ××× (貸方)機械装置 ×××
どのような資産を減損したかわかりませんが、とりあえず、回答しておきます。
本投稿は、2026年03月17日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







