居住者不在となった借り上げ社宅の費用の税務処理
一般的な借り上げ社宅について社員が住んでいる場合は家賃の半額+電気ガス水道の実費を社員本人負担として徴収すれば福利厚生費として損金算入され現物給与にも該当しないものかと思います。
ではこの借り上げ社宅について前に住んでいた社員が退職して空きになったものの会社近くの社宅を確保しておきたいため借り上げたままにしておく場合の家賃・電気ガス水道の基本料金(使用料0でも生じる料金)はどのような税務処理となるでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
空室期間中の借上社宅に係る家賃や光熱費の基本料金は、直ちに福利厚生費とはならず、その性質に応じて判断が必要です。次の入居予定者が明確であり、社宅制度として合理的に維持されている場合には、福利厚生費としての損金算入は一定程度許容されます。一方で、利用見込みが不明確なまま長期空室が継続する場合には、業務関連性が弱まり、交際費的支出や役員賞与認定等のリスクも否定できません。したがって、採用計画や社宅規程等を整備し、継続保有の合理性を客観的に示すことが重要です。
本投稿は、2026年03月28日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







