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清算までの流れ

有限会社です。清算手続き中なのですが、
資産については金額が確定しており、負債(役員借入金)についても一切動きがありません。
そこで、残っている現預金を借入返済に充て、それでも残った分は債務免除しようと考えているのですが、問題ないでしょうか?
また、今日を残余財産確定の日とした場合、
これから請求が来る税理士や司法書士に対する報酬は未払金として計上することになるかと思うのですが、こちらも問題ないでしょうか?

税理士の回答

会社の解散・清算の手続きの一般的な流れは以下の様になると思います。
-株主総会の特別決議による解散決議
-解散および清算人の登記
-各機関への解散の届出
-財産目録および貸借対照表の作成
-債権者保護手続き
-税務署へ解散確定申告書の提出
-資産の現金化、債務弁済、残余財産の確定および分配
-税務署へ清算確定申告書の提出
-決算報告書の作成および承認
-清算結了の登記
-各機関への解散の届出
なお、現預金を借入返済に充て、それでも残った分については債務免除できないと思います。また、残余財産確定の日までに未払金は計上することになると思います。

本投稿は、2026年03月31日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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