法人の外国税額控除の国外所得について
法人の外国税額控除の国外所得について
三社間取引をしています。
・甲社(A国)から商品を当社(日本)が仕入れ
・当社から乙社(B国)へ商品を売り上げ
・商品は、甲社(A国)から乙社(B国)へ直接輸送
・当社は支店を国外に設けていません。
この場合、外国税額控除の対象となる国外所得に該当するのでしょうか?
税理士の回答
商品が日本をとっていません。それだけです。
売上については、当社の売り上げですが、外国税額が出てくる要素はないと考えます。
ありがとうございます。
申し訳ありません。
説明が不足しておりました。
三社間取引以外に、外国法人(丙社・B国)から利子を受け取っており、外国税が課せられております。
こちらは、外国税額控除の対象になるかと思います。
限度額の計算をする際、国外所得金額に三社間取引を含めるのでしょうか?
ご指摘のとおり、三社間取引には、外国税額はありません。
よろしくお願いいたします。
三社間取引以外に、外国法人(丙社・B国)から利子を受け取っており、外国税が課せられております。
こちらは、外国税額控除の対象になるかと思います。
その通りです。
下記は含めません。
日本での売り上げです。
ご理解ください。
限度額の計算をする際、国外所得金額に三社間取引を含めるのでしょうか?
ありがとうございます!
スッキリしました。
本投稿は、2026年04月04日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







