賞与の源泉徴収額計算時の算定期間について
1人法人で4月と9月に役員賞与を支払います。(事前確定届出給与提出済み)
freee人事労務にて賞与明細を作成する際、賞与の計算期間において、
「半年以内」と「半年を超える」を選択しますが、
どういう理由でどちらを選択するのかわかりません。
4月支給の賞与明細を作成する際、
弊社の場合、どちらを選択すればよいのでしょうか。
国税庁ガイドの
”÷6(または「12」)”の部分を表現しているのかと思うのですが、
どちらを選択するか判断つきません。
宜しくお願い致します。
□国税庁ホームページ□
No.2523 賞与に対する源泉徴収の計算方法・起算式
■前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与
(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
(2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
(3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(4)上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(5)上記(4)の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
税理士の回答
賞与は例えば、1月~6月の業績を考慮して、考慮結果を7月に支払う といった考え方で支払います。
年2回の賞与支払いですと、12か月÷2 = 6か月間の業績を考慮して支払うということになるかと思います。ですので、計算期間は6か月以内になると考えます。
本投稿は、2026年04月05日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







