債務免除するときの債権放棄通知書の宛先
一人社長をしています。
代表(自分)から会社に対して運転資金を貸し付けているのですが(会社では役員借入金として処理)、債務免除することを検討しています。
債務免除する際には債権放棄通知書を内容証明郵便で送る必要があると思うのですが、この宛先は会社の登記住所でなく代表の個人宅宛でも問題ないでしょうか?(差出人、宛先ともに自分)
会社宛以外にしたい理由は、会社を登記しているバーチャルオフィスが内容証明郵便の受け取りをしてくれないためです。
また、もし代表の個人宅宛では要件を満たせない場合、他に内容証明を代替する方法は何かありますでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
個人宅あての送達で対応するしかないのであれば、その方法による処理を進めることになります。そうすることにより、その配達証明の日をもって処理できた事実は特定できるからです。
本投稿は、2026年04月06日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







