短期借入金の相殺について
お世話になります。
私が入社をする前からおよそ5年ほど、貸借表に短期借入金の項目があり、内訳欄を見ると役員個人の名前が載っています。
恐らくですが、役員が過去に会社に運営用の資金を入れたのだと思われますが、何年も決算書にこの勘定科目が残ってて気になっており、この度役員にこの資金を返済しようと考えております。10万円ほどです。
仕訳する際は、借方に短期借入金、貸方に現預金で仕訳しても良いのでしょうか?
何か注意点などもございましたら、ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答
仕訳はおっしゃる通りで問題ないと思います。
特に注意点はありませんが、役員さんには、返済する旨伝えておくのがよいかと思います。
住谷慎一郎
仕訳はご認識の通りです
現状、役員と法人の間で金銭消費貸借契約(要は借金)が発生してますので、一応契約書の有無を確認するのが教科書的ですが、仮に契約がなくとも、金額と今の金利情勢であれば、実務的には大きな論点にならないでしょう(10万×1%の利息)
ただし過去の借入金残高が大きくなかったか、その時の利息の受け払いを確認すれば安心かもしれませんね
本投稿は、2026年04月18日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







