[経理・決算]短期借入金の相殺について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 短期借入金の相殺について

短期借入金の相殺について

お世話になります。
私が入社をする前からおよそ5年ほど、貸借表に短期借入金の項目があり、内訳欄を見ると役員個人の名前が載っています。
恐らくですが、役員が過去に会社に運営用の資金を入れたのだと思われますが、何年も決算書にこの勘定科目が残ってて気になっており、この度役員にこの資金を返済しようと考えております。10万円ほどです。

仕訳する際は、借方に短期借入金、貸方に現預金で仕訳しても良いのでしょうか?
何か注意点などもございましたら、ご教授頂けると幸いです。

税理士の回答

 仕訳はおっしゃる通りで問題ないと思います。

 特に注意点はありませんが、役員さんには、返済する旨伝えておくのがよいかと思います。

仕訳はご認識の通りです

現状、役員と法人の間で金銭消費貸借契約(要は借金)が発生してますので、一応契約書の有無を確認するのが教科書的ですが、仮に契約がなくとも、金額と今の金利情勢であれば、実務的には大きな論点にならないでしょう(10万×1%の利息)

ただし過去の借入金残高が大きくなかったか、その時の利息の受け払いを確認すれば安心かもしれませんね

本投稿は、2026年04月18日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,755
直近30日 相談数
589
直近30日 税理士回答数
1,032