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社宅家賃のPL区分

借り上げ社宅家賃について支払の「地代家賃」は販管費な一方で、従業員本人負担(天引き)の「雑収入」は営業外収益となり、非対応となる(経常利益段階では対応するが、営業利益段階では過剰にマイナスに寄る)のって普通なんでしょうか?
売上に雑収入を入れるのも変ですよね。かと言って社宅の地代家賃を営業外費用とするのも変ですよね(製造や販売に携わる社員を雇うためで、福利厚生費だって販管費でしょうし)。
自社社宅なら地代家賃じゃなくて減価償却費になると思いますが。

税理士の回答

社宅の地代家賃を営業外費用とするのも変ですよね
へんでない。
売上に雑収入を入れるのも変ですよね。

へん。
かと言って社宅の地代家賃を営業外費用とするのも変ですよね
へんでない。
(製造や販売に携わる社員を雇うためで、福利厚生費だって販管費でしょうし)。
既成概念にとらわれないでよい。
自社社宅なら地代家賃じゃなくて減価償却費になると思いますが。

それだって、営業外に入れてもよい。
正しい利益を見るためにどうするかだけです。

整理としては、ご質問者様の考え方が正しいです。
上場企業では営業外利益の開示も一定以上のルールがあり、ご質問者様の考え方は合っております。

一方で、会計上は重要性の原則があり、少額であれば必ずしも原理原則にとらわれないという実務の目線があります。

よって、結論としては雑収入になります。

消費税法上、課税売上と課税仕入れを相殺すると問題もあるので、販管費で相殺せず、総額認識で収益計上処理するのが実務です。

余談ですが、金融機関は営業外か、営業利益かは、特に問題視しません。
重要視するのはキャッシュフローです。

表示区分にこだわっても金融機関対策にはあまりなりません。

本投稿は、2026年04月27日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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