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個人事業主が本業以外にアルバイトで得た収入の仕訳について

建設業の一人親方で毎年青色申告をしております。
知人の依頼で3週間ほど事業とは関係の無い業種のアルバイト(宿泊施設の雑用)を
頼まれて15万円ほどのアルバイト料(源泉徴収無し)を貰いました。
来年の確定申告の際には、この15万円の収入を雑所得として申告すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

 ご質問の15万円の収入についてですが、基本的には「給与所得」または「雑所得(業務に係るもの)」として申告することになります。
 実態が「雇用関係(アルバイト)」であれば給与所得、「請負・業務委託(手伝い)」であれば雑所得となります。
 今回のケースがどちらに該当するかは、支払者(知人や宿泊施設)との契約内容や仕事の実態によります。
1. 給与所得となる場合(一般的な「アルバイト」)
 雇用契約に基づき、時間や場所を指定され、指示を受けて働いた場合
相手方から「給与所得の源泉徴収票」が発行される、または発行可能な状態である場合です。申告方法は、確定申告書の「給与所得」の欄に記入します。源泉徴収がなくても、支払額が65万円以下であれば所得税はかかりません。
2. 雑所得となる場合(「業務委託・手伝い」)
 雇用契約がなく、特定の作業を完了させる対価として報酬を受け取った場合です。本業(建設業)とは無関係で、かつ単発の依頼である場合なので、 確定申告書の「雑(業務)」の欄に記入します。
 経費の計上は、その仕事のために直接かかった費用(交通費など)があれば、収入から差し引くことができます。

 申告の際の注意点
 この15万円は本業の売上ではないため、「青色申告決算書」の売上には含めないように注意してください。決算書は建設業の収支のみを記載し、15万円は「確定申告書」本体の所得欄で合算します。
 もし可能であれば、支払った知人の方に「所得税法上の区分は『給与』か『外注費(報酬)』か」を確認しておくと、より確実な申告ができます。

早速のわかりやすく詳しい解説ありがとうございました。
申告の際の参考にさせていただきます。

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月30日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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