利益相反?宛名違いの請求書を払わせる法人とそれを見過ごす顧問税理士
別法人名義の請求書の支払い、休眠中の別法人の法人税支払いは問題ですか?
NPO法人の経理・会計まわりに最近関与し始めた者です。従前は会計初心者の担当者が記帳し、顧問税理士は主に期末の決算申告のみ関与していたようです。
帳簿、請求書、領収書、支払記録を確認したところ、法人外部の大学名義または個人宛の請求書を、当NPO法人の口座から支払っている事例が複数見つかりました。しかも一回限りではなく、過年度から継続していた可能性があります。そして当法人理事が別途理事をつとめる休眠中の法人の法人税均等割も、当法人が負担しています。
特に問題だと感じているのは、当該大学の教員でもある理事に関連する購読料・会費・研究活動関連費用について、請求書名義、契約名義、実際の利用者、支払口座、当法人での会計処理が一致していない点です。
登記簿上の住所が同じなので、XX大学XX研究所 XX様となっている郵便物を開封し、その請求書を当法人が支払っています。
代表者側からは「この法人の活動目的に関係する」「XX大学は他社ではない(?)」「理事の研究活動を支えるための法人だから問題ない」という趣旨の説明がなされています。
・大学名義または個人宛の請求書をNPO法人が支払うことの会計・税務上の問題点
・当法人の経費、役員への経済的利益、寄附金、立替金等として整理すべき支出の切り分け
・理事が関係する支出について、利益相反取引や内部承認手続の問題が生じるか
・過年度から同様の処理がある場合、修正申告、返金、振替処理等が必要か
が知りたいです。顧問税理士さんはこれを野放しにしており、返信が途絶えてしまいましたので、東京がお近い先生の新規顧問契約を強く視野に入れながら現在方針を決めたく、ご相談したいです。
税理士の回答
住谷慎一郎
税理士だけでは手に負えない事案かもしれません。
税務的なアプローチとしては、ご質問者様のご認識で概ね齟齬はないと思います。
利益相反取引については、該当理事を除いた理事の議決が必要であったりと、NPO法人のガバナンスも論点となりますし、弁護士のアプローチが必要になるかもしれません。
いきなり弁護士が出てくるのは違和感があるので、事の端緒として専門性のある税理士が、税務の範疇を超えるというのろしを上げるのがいいと思われます。
ご回答ありがとうございます!そうなると個人事務所に近い税理士法人に頼むのは荷が重いのかなと思いますが、おすすめのサーチ方法はありますか?
このサイトの税理士紹介サービスも使っていますが、会計ソフト違いや人員不足などでまだマッチングに至っていません。
住谷慎一郎
確信犯的に、ご質問者様のご依頼に沿う税理士先生がいらっしゃると良いですが、事前にどこまでコンセンサスを得られかですよね。
しかし自浄作用が働かない組織では、外圧が必要な事も往々にして御座います。
とあるOB税理士先生に伺ったお話なんですが、その方が税務調査官の時代に、ある企業の調査に入った際に、経理部長が何も言わずに、黙って組織図に乗っている、ある支店を指さしたそうです。
何度も指さすので、半信半疑で支店に臨場したら、指摘事項が山ほど見つかったとのことでした。
おそらく、経理部長は支店長の腐敗を正したかったようです(昭和の時代のお話だそうです)
しかし本件ですが、ご相談者様として、落としどころをどこに持っていくかですね。
代表者を追いやるのがゴールだったとしても、NPO法人はご案内の通り所轄官庁の監督下に置かれてますので、法人としてあまり大きな傷を負うのも避けたいものですしね、弁護士案件にするのはやりすぎかもしれませんが、本件の闇は深く、優秀な弁護士先生であれば、代表者を追いやることも可能な気もしますが。。。。。。。
現実的な落としどころとしては、税理士の善管注意義務に従って、不法行為について代表者に指摘するくらいでしょうか。
ありがとうございます。理事は2名いて、名目上の理事長は関心を失った名義貸し状態、もう一人の理事がその理事なので、このタイミングで潰れると思います。。
潰れるだけならまだいいのですが、私が最近ここにピンチヒッターとして呼ばれたのも、私がその理事の経営する別の法人(こちらは私が長年いてクリーンです)の社員だからという理由での業務委託契約ですので、そっちでいやがらせを受けたり、冷遇されたらいやだなという気もします。でも腐敗を正したいとか、定額の業務委託でやる仕事を減らしたい気持ちはすごくあります。
ご回答ありがとうございました!!!
本投稿は、2026年05月20日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







