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ビザ更新不可になった場合の税務上の取扱い

表題の件につきましてご教示願います。
弊社は、ナノファイバー技術の特許権を持っており、これを中国の会社に貸し付けており、これで収益を得ております。いわゆる特許権貸付事業です。
10年近く運営しております。
社長が普段、中国にいて非居住者なのですが、日本国内に法人を置いております。社長はは年に数日、日本へ入国しており滞在しています。先日、行政書士よりビザ更新ができるかどうか分からない言とわれております。もしも更新できなかった場合は、税務上どんな問題ありますでしょうか?そもそも会社の存続自体は可能なのでしょうか?

税理士の回答

特許権を保有しているのが会社であれば、会社自身の問題であって、社長の個人的な事情は税務上関係ありません。
社長が日本に入国できないことと会社の存続要件はあまり関係ないことと思われます。極端な話、代表取締役を交代させることはできるわけですから。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、法人税におけるリスク(会社の実態性の維持)や社長個人の役員報酬に対する課税、特許権のロイヤリティ(売上)に関する消費税などの取扱いも変わってくるものなのでしょうか?

お世話になっております。
結論からいうと、社長個人の在留資格(ビザ)が更新できなくても、会社が直ちに解散したり、税務上大きな問題が生じたりするわけではございません。以下、ご参考ください。

①会社は存続できるか
→基本的には可能です。代表取締役が外国人、100%株主が外国人は多数ございます。

②税務上の問題
→通常はございません。法人税、消費税、地方税の納税義務はそのまま継続します。特許権のライセンス収入も従来通り、法人収入になります。

ご質問内容から、中国側から「特許権貸付業の会社は本当に日本法人なのかどうか」という指摘されることは想起されました。
これはビザの有無とは別問題です。
社長が年のほとんどを中国在住、意思決定も中国という点=実質的な経営管理は中国では?が主な理由です。

不都合であれば代表者を交代させることが可能であることから、代表者のビザの更新問題が直ちに会社の税務問題などに影響するとは考えられません。
また、社長自身がそもそも「非居住者」ですので、役員報酬に対する課税に影響を及ぼすことはないと思われます。

本投稿は、2026年06月03日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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