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法人解散時における社長借入金の処理について

社長が高齢で体調不良のため、法人の解散を検討しています。
事業後継者はいません。
現在、社長からの借入金残高が3,800万円ほど残っています。
現預金での返済、資産の売却を行ってもまだ2,700万円ほど残ります。
これまで何度も債務免除をして減らしてきましたが、これだけの金額を一度に債務免除するとなると多額の税金が発生し、その納税も難しい状態です。
色々調べた結果「社長借入金を資本金に振り替える」といった方法があるようですが、現在の資本金300万円を2,700万円増資し、その後すぐに廃業しても問題はないのでしょうか?
また他に、何か方法や事例があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

解散・清算をするのであれば、【期限切れ欠損金の損金算入制度】を適用して債務免除益を課税しないようすることができます。ただし、清算時に残余財産がないこと(基本的には貸借対照表の資産の部が0円、つまり、債務しか残っていない場合)が条件です。
この制度を検討してみてはいかがでしょうか。

【期限切れ欠損金の損金算入制度】とは、
法人を解散する場合、残余財産の処分や役員借入金の債務免除等が行われます。
この場合、解散時に債務超過であっても、十分な青色欠損金がない場合、資力が無いにもかかわらず、多額の法人税等が発生する場合があります。
これを軽減するために、法人が解散した場合には、翌事業年度以降の清算事業年度において、期限切れ欠損金(貸借対照表の欠損金のうち青色欠損金の金額を超える部分)の損金算入制度が認められています。

本投稿は、2026年07月07日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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