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法人解散時における社長借入金の処理について

社長が高齢で体調不良のため、法人の解散を検討しています。
事業後継者はいません。
現在、社長からの借入金残高が3,800万円ほど残っています。
現預金での返済、資産の売却を行ってもまだ2,700万円ほど残ります。
これまで何度も債務免除をして減らしてきましたが、これだけの金額を一度に債務免除するとなると多額の税金が発生し、その納税も難しい状態です。
色々調べた結果「社長借入金を資本金に振り替える」といった方法があるようですが、現在の資本金300万円を2,700万円増資し、その後すぐに廃業しても問題はないのでしょうか?
また他に、何か方法や事例があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

解散・清算をするのであれば、【期限切れ欠損金の損金算入制度】を適用して債務免除益を課税しないようすることができます。ただし、清算時に残余財産がないこと(基本的には貸借対照表の資産の部が0円、つまり、債務しか残っていない場合)が条件です。
この制度を検討してみてはいかがでしょうか。

【期限切れ欠損金の損金算入制度】とは、
法人を解散する場合、残余財産の処分や役員借入金の債務免除等が行われます。
この場合、解散時に債務超過であっても、十分な青色欠損金がない場合、資力が無いにもかかわらず、多額の法人税等が発生する場合があります。
これを軽減するために、法人が解散した場合には、翌事業年度以降の清算事業年度において、期限切れ欠損金(貸借対照表の欠損金のうち青色欠損金の金額を超える部分)の損金算入制度が認められています。

ご回答いただき有難うございます!
当社の期限切れ欠損金がないか調べましたが、全て控除済でしたので、この方法では処理できないようです。教えていただいたのに申し訳ありません。

「現預金での返済、資産の売却を行ってもまだ2,700万円ほど残ります」ということは法人は債務超過であるということではないのでしょうか。債務超過であれば貸借対照表上の欠損金は存在するはずです。
債務超過状態でなければこの制度を適用できる機会はありませんので、以下の説明はご放念ください。

青色欠損金が無制限に利用できるのであれば、
  青色欠損金=税務上(貸借対照表上)の欠損金
となるのですが,青色欠損金には繰り越しに年数制限がありますので、
  青色欠損金<税務上の欠損金
となります。したがって、控除しきれなかった青色欠損金が年数制限によって切り捨てられた場合には、当然のこととして「期限切れ欠損金」は存在します。
要するに、「貸借対照表上の欠損金のうち青色欠損金を超える部分」を「期限切れ欠損金」というということは、青色欠損金が0であれば貸借対照表上の欠損金全額が「期限切れ欠損金」となります。

再度ご回答いただき有難うございます!
貸借対照表を確認したところ、現時点で
資産合計 6,691,301円
負債合計 36,975,369円
純資産合計 △30,284,068円
この状態で解散し、清算期間で
債務免除益 27,000,000円
期限切れ欠損金 △30,284,068円
と処理すれば法人税などは発生しないということで宜しいでしょうか?

このような事例は初めてで、上司からは「自分で調べろ、勉強しろ」と言われ色々調べているうちにこような場でご相談させていただいている次第です。

上記では資産が残っていますので、資産6,691,301円を何らかの形で処分して、資産残高を0にした結果の欠損金が期限切れ欠損金となります。
いずれにしても、資産が簿価より高く処分できなければ債務超過状態ですので、欠損金>債務免除益となるのであれば、課税所得は発生しないことになります。

なお、期限切れ欠損金=純資産額ではありません。資本金がありますので、上記の状態では、期限切れ欠損金は30,284,068円より大きくなります。

何度もご説明いただき有難うございます!
教えていただいたことを参考に、整理してみたいと思います。

本投稿は、2026年07月07日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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