[経理・決算]申告(別表4)記載の件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 申告(別表4)記載の件

申告(別表4)記載の件

いつもお世話になります。
申告書(別表4)記載の件でお尋ねいたします。
前期の法人税等27,100円・事業税7,200円を未払計上していなくて
税務署へ尋ねたところ、今期に租税公課で支払うようにと指示をいただいたので
支払はすませました。
その分は今期の申告書の別表4の加算(法人税)減算(事業税)の欄に記載が必要でしょうか?
前々期まで繰越欠損金があり前期より法人税等の支払いが発生するようになりました。
よろしくお願いいたします

税理士の回答

法人税は「損金不算入」、事業税は「損金算入」ですので、
法人税等27,100円のみ加算(留保)(損金経理した法人税等)すればいいことになります。
なお、事業税は損金算入済みです。

前期の法人税等27,100円=税法上は、経費でないので、加算します。

事業税7,200円=経費ですので、何もしない。
を未払計上していなくて
今期に租税公課で支払

よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
助かりました。
それから、関連して別途お尋ねですが、今期の法人税等は未払計上を行います。
その場合、加算の欄の金額は前期の金額(2,700円)に今期の分をプラスして合計で記入して良いのでしょうか?
後、今期の未払計上した事業税は減算の欄に記入が必要でしょうか?
よろしくお願い致します。

それから、関連して別途お尋ねですが、今期の法人税等は未払計上を行います。
わかりました。
その場合、加算の欄の金額は前期の金額(2,700円)に今期の分をプラスして合計で記入して良いのでしょうか?
そうなります。5-2と連動します。
後、今期の未払計上した事業税は減算の欄に記入が必要でしょうか?
もちろんです。

本投稿は、2026年07月08日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,160
直近30日 相談数
496
直近30日 税理士回答数
1,039