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個人事業主の交際費 異業種交流会等について

当方、個人形態で歯科医院を開業しております。患者さんに建築業を営む方がおられ、地元の経営者が集まる異業種交流会のような集まりに誘われ入会しました。
メンバーのほとんどが経営者であり、老人ホーム経営者は、訪問診療や職員の健診など、また経営者だけに、インプラントや自費診療に結びつくケースが多く、当方にとって利益になり、またざっくばらんな経営のアドバイスもしていただいております。しかし、当方の税理士が、このような会は経費として認められないと勝手に事業主貸で処理していました。
この税理士のやり方は妥当なものでしょうか

税理士の回答

こんにちは。
下記あくまでご参考までにお願いいたします。
個人的には経費とできると考えます。
当該交流会に参加したことが売上に繋がっているという実態があれば費用と収益が対応しているからです。
ただし、ロータリークラブの会費が経費とはならないとされた裁決もあり、税理士の間でも意見が分かれるところかと思いますし、税務署から否認されないとは言い切れません。
実態として交流会への参加が売上に貢献しているのであれば経費とできるというのが私個人としての意見です。
なお、仮に経費とする場合は領収書の保存や交流会の目的、参加者等の記載は行っておいてください。
以上、ご参考までにお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

私的な飲食ではなく、新規の患者さんを獲得するための交際費として考えれば、経費として問題ないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

異業種交流会の会費は、ロータリークラブの会費と同様に経費にならない考え方が正しいようです。
法人成りすれば、両者や政治連盟の会費などのすべてが経費になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

判例で確定したもので、個人の場合は経費になりませんね。顧問税理士さんがご相談者様の立場に立って、しっかりと処理されたのかと存じます。
ただ、説明が多少不足されたのかもしれませんね。

本投稿は、2018年06月08日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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