個人名義の車を法人で貸し出す場合
個人事業主から法人成りしており
個人名義での車をローン購入しています。
月6万円程度個人で返済しており、
事業利用は50%
法人へ有償貸出したいと思っています。
①貸出金額はどのように算出するのがよいのでしょうか。
(減価償却の50%を計上?)
②車検代、保険料その他メンテナンス費用も50%で按分して良いのでしょうか。
③実費に見合う程度の貸付料であれば、利益が出ず個人の所得税が発生しない認識であってますでしょうか。
④この車を売却した時に法人の会計に影響することはありますか。
法人で利用している50%は法人の経費にする。
個人の所得税もかからないのが理想です。
いろいろ検索しましたが、複雑でよくわからずですので初めて質問させていただきます。
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
個人所有の車両に対して、私有車の借上料として支払い必要経費に計上することは可能です。
①各種維持費(自動車税や保険料や整備費用など)や減価償却費などをもとに算出して適正な借上料を設定し、社会規定も整備します。
②上記に含めます。
③受領した個人側は雑所得となりますが、車両に係る必要経費が生じますので、基本的に利益は生じないことが一般的です。
④法人から個人への借上料がストップするだけで、他に影響はありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月17日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







