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小さい株式会社の法人の清算の件

お世話になります。この度、家族でやっている株式会社を清算するのですが.昔に購入したゴルフ会員権、約800万円が20年くらい前に破産したのですが、貸借対照表の資産にまだ残ったままになってます。この場合、代表社長の借入金が残ってますので、これと相殺して清算したいと考えておりますが問題ありますか?いまさら損金にできないかなと思いまして。よろしくお願い致します。

税理士の回答

結論から申し上げますと、無価値となったゴルフ会員権を帳簿価額(800万円)のまま社長への借入金と直接相殺(代物弁済)することには税務上のリスクがあるかと存じます。

<推奨される処理方法>
●会員権の損失処理: 清算手続きの中で「除却損」や「評価損」として処理し、貸借対照表から落とします(過去の損金算入漏れであっても、清算時の損失として計上可能です)。
●借入金の免除: 会社に返済能力がない社長への借入金(法人側の債務)は、社長からの「債権放棄(債務免除)」という形で消滅させます。

結果として、清算事業年度の確定申告において法人側で「会員権の損失(損金)」と「債務免除益(益金)」が相殺される形となり、実質的な税負担は生じない(もしくは軽減される)のが一般的かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

貸借対照表の資産にまだ残ったままになってます。この場合、代表社長の借入金が残ってますので、これと相殺して清算したいと考えておりますが問題あります
できない。
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本投稿は、2026年08月28日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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