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領収書について

自分のグッズや物販を売る際に出す領収書に掲載する住所について質問です。

領収書を出すときに書く私の住所は、住民票がある住所や開業届を出した住所ではなくても良いでしょうか?現在住んでいる場所(開業届を出している)とは別に借りているアパートがありまして、その住所を領収書に掲載しても良いのでしょうか?その領収書に効力はあるのでしょうか?

もしも別に借りているアパートの住所を書いて良いとしたら、そのアパートの住所を使えるのは賃貸を解約するまででしょうか?解約してからも、その領収書に効力があるのかどうかも知りたいです

税理士の回答

 領収書には住所は必ず記載が必要なものではないので、どちらの住所を記載しても大丈夫だと思われます。開業届の住所を記載するのが良いとは考えますが、後で顧客とのやり取りを考えてのことであれば、実際の拠点となっている住所を記載するのが良いのではないでしょうか。

通常は、事業を行う場所で出します。
それがどこかということです。
よろしくお願いいたします。
信用問題だけです。取引先などに対して。

領収書については、住民票の住所や開業届に記載した住所でなければ直ちに無効になる、というものではございません。
大切なのは、その領収書が実際に誰が発行したものか、どの取引に対する受領書なのかが分かることです。
一般的にも、領収書は金銭の受領事実を示す書類として扱われており、日付、宛名、金額、但し書き、発行者名などが重要とされています。

そのため、別に借りているアパートの住所を記載すること自体は問題ないかとおもいます。ただし、実際の事業実態と合わない住所を継続的に用いるのは避けたほうが無難かと思います。特に、取引先から見て連絡先や所在地として誤解を招くおそれがある場合や、すでにその場所を解約しているのにその後も発行者住所として使い続ける場合は、後で説明しづらくなります。少なくとも、現在ご自身が事業上使用している住所として説明できる範囲で記載するほうが良いかと思います。

1. 別に借りているアパートの住所を書いても良いか・効力はあるか
結論:問題ありません。領収書として完全に有効です。

理由:税法上、領収書に記載する発行者の住所は「住民票の住所」や「開業届に書いた住所」と一致している必要はありません。事業の連絡先や作業拠点として実際に使用している場所(借りているアパート)であれば、その住所を記載して差し支えありません。

2. アパートの住所を使えるのは解約するまでか
結論:そのアパートの住所を記載できるのは「賃貸契約中(解約まで)」です。

理由:領収書は発行した時点での正しい情報を記載する必要があります。解約・退去した後に「新しく発行する領収書」に以前のアパート住所を書くと、連絡が取れない住所を記載することになり、取引先からの信頼を損ねたり、税務上のトラブルにつながるリスクがあります。解約後は、その時点で拠点としている住所(ご自宅など)に表記を切り替えてください。

3. 解約後、過去に発行した領収書の効力はどうなるか
結論:解約後も、過去に発行した領収書の効力はそのまま残ります。

理由:領収書の有効性は「取引・発行が行われた時点で正しい情報であったか」で判断されます。発行当時に契約していたアパートの住所であれば、その後に解約や退去があったとしても、過去に渡した領収書が無効になることはありません。購入者(お客様)側の経費証明としても引き続き有効です。

(補足)インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の場合
もしインボイス登録をされている場合は、領収書に「インボイスの登録番号(T+13桁)」を記載していれば、住所の記載自体は柔軟に対応できます。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録されている住所と、領収書に記載する活動拠点の住所が異なっていても、取引の効力やインボイスとしての要件に影響はありません。

一応物販の倉庫的な役割と梱包作業の場所として使用しているんですが、そのほかに人前に出ることもこれから増えまして、ストーカー対策やファンが家まで来ないか心配で今回のことを相談しました。何か税務調査などで書かれた場合、このことの話せば問題ありませんか?

ご質問ありがとうございます。

結論から申し上げますと、税務調査でその点を聞かれたとしても、ご説明いただいた理由をそのまま話していただければ全く問題ありません。安心して事業に専念なさってください。

税務調査で問題にならない理由
① 実態として作業拠点(倉庫・梱包場所)があるため
単なる架空の住所ではなく、実際に物販の保管や梱包作業を行っている「事業拠点」ですので、税務上も正当な住所と認められます。

② 防犯・プライバシー上の合理的理由があるため
ストーカー対策や防犯、プライバシー保護のために、お客様向けの発行物に自宅ではなく作業拠点の住所を記載することは実務上よくある対応です。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

本投稿は、2026年09月08日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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