税関調査による追加消費税の仕訳について
会社に税関調査が入り、輸入消費税を追加で20万円、重加算税を4万円ほど納付することとなりました。
この場合の仕訳をご教示ください。
税理士の回答
髙畑智子
税抜経理を前提とすると、追加で納付する輸入消費税20万円は、原則として「仮払消費税等」で処理します。
一方、重加算税4万円は「租税公課」等で処理しますが、法人税の計算上は損金不算入となります。
仕訳例は、
(借)仮払消費税等 200,000 /(貸)現金預金 240,000
(借)租税公課 40,000 /
となります。
なお、輸入消費税の仕入税額控除については、輸入許可書等の保存など控除要件をご確認ください。
1.前期分の修正申告で増えた本税については以下のように仕訳します。
租税公課 / 未払金 または 現金預金
2.重加算税の仕訳
租税公課 / 現金預金
■ 1. 税関調査による追徴時の仕訳例
会社の経理方式(税抜経理か税込経理か)によって仕訳が異なります。
【税抜経理の場合】
・借方:仮払消費税等 200,000円 / 貸方:現金預金(または未払金) 240,000円
・借方:租税公課 40,000円 /
(摘要例:税関調査による輸入消費税本税および重加算税の納付)
【税込経理の場合】
・借方:租税公課 200,000円 / 貸方:現金預金(または未払金) 240,000円
・借方:租税公課 40,000円 /
(摘要例:税関調査による輸入消費税本税および重加算税の納付)
■ 2. 税務上の重要ポイント
仕訳自体はシンプルですが、税理士実務・確定申告において以下の2点を明確に区別する必要があります。
① 輸入消費税(本税:20万円)の扱い
・消費税:仕入税額控除の対象となります。納付または納付確定した日の属する課税期間において、仕入税額控除として計上できます。
・法人税:税抜経理では損益に影響せず、税込経理では「租税公課」として損金(経費)に算入されます。
② 重加算税(4万円)の扱い
・消費税:対象外(不課税)です。仕入税額控除に含めることはできません。
・法人税:損金不算入(経費にならない)となります。会計上「租税公課」や「雑損失」として費用処理した場合でも、法人税の確定申告(別表四)にて加算調整(加算・社外流出)が必要です。
■ 3. 実務上の注意点
・書類の保存義務
税関から交付される追徴分の「納税通知書」や「輸入許可通知書」は、仕入税額控除を適用するための重要な証明書類となります。通常の仕入関係書類と一緒に確実に保管しておきましょう。
・延滞税が発生した場合
もし本税や重加算税とともに「延滞税」が発生した場合は、重加算税と同様に会計上は「租税公課」で処理し、消費税は不課税、法人税上は損金不算入となります。
■ まとめ
税関調査で追徴された場合、ペナルティである重加算税は経費(損金)にならず消費税控除もできませんが、本税である輸入消費税については正しく処理すれば仕入税額控除の対象となります。
会社に税関調査が入り、輸入消費税を追加で20万円、重加算税を4万円ほど納付することとなりました。
この場合の仕訳をご教示ください。
税抜き経理だと、
当期で租税公課20万現金預金20万
租税公課4万現金預金4万です。
どのように仕訳をしても、それを税理士に話せば、申告書上正しく計算してくれます。
本投稿は、2026年09月08日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







