事前確定給与について
事前確定給与(役員賞与)
届出日 8年7月10日
会社振込日 7月10日
本人着金日 7月13日
これは、問題あるか?
会社支給日が届出と同じ
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
「支給日」が会社の出金日なのか本人への着金日なのかについて、国税庁の見解は不明です。
しかし、どちらであったとしても、数日程度のズレしか生じないわけで、恣意性もなく、課税上の弊害もないため、個人的には税務上問題ないと考えます。
また、ズレの発生理由が客観的、合理的であり、当該給与が債務として確定していれば、祝日のため振込等ができず支払えないという事情・事例(本来は届出時に確認すべきですが)についても、税務上問題ないとする見解も見受けられます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
長谷川文男
例えば、4月決算法人で、定時株主総会が6月20日、事前確定給与の届出が7月10日であれば、7月10日に振り込んでも、事前確定給与として認められることになります。
定時株主総会等から1ヶ月以内でなければなりませんので、2月決算法人で4月20日株主総会なら、7月10日は提出期限超過なので、認められません。
問題は、定時株主総会の日にち次第です。
長谷川文男
届出日って、事前確定給与の届出書の届出日ではなく、そこに記載した支給日と実際のズレがあった場合を問うているのですね。
法人税法は事前確定給与の支給時期を届け出ることになっているので、時期がずれていなければ問題がないと、私は解釈しています。
本投稿は、2026年09月16日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







