社長兼任して他会社で社員
資産管理会社の社長に就任することになりました。1人社長です。
役員報酬が8万で社会保険に加入しています。低収入な事と勉強のため他の不動産会社で働きたいと思っています。
社会保険は2ヶ所から出すための用紙を両会社で提出することは分かったのですが、扶養控除申告書の処理はどうなるのでしょうか。おそらく高収入になる他会社に提出になると考えています。そうなると資産管理会社の方は乙として処理になると、社会保険料支払って乙の欄の源泉徴収をする処理になるのでしょうか。
また、年末調整では法定調書合計表も提出するのでしょうか。
もし、同じようなパターンの人がいたらどうされているか教えていただけたら幸いです
税理士の回答
土師弘之
2か所から給料をもらっている場合、扶養控除等申告書はどちらか一方にしか出せません。
高収入になる他会社に提出することになるのであれば、資産管理会社の方は乙欄課税としての処理となり、社会保険料を控除して乙欄課税の源泉徴収をする処理になります。
年末調整は扶養控除等申告書を提出した他社のみとなりますが、法定調書はそれぞれの会社で提出基準に合わせて提出することになります。
扶養控除申告書は他会社に提出することになります。また、資産管理会社の方は乙欄としての処理になり、社会保険料支払って乙欄の源泉徴収をする処理になります。なお、年末調整は他会社だけになり、法定調書合計表は資産管理会社だけ提出になります。
社会保険は2ヶ所から出すための用紙を両会社で提出することは分かったのですが、扶養控除申告書の処理はどうなるのでしょうか。おそらく高収入になる他会社に提出になると考えています。
その通りです。他会社が甲欄。
そうなると資産管理会社の方は乙として処理になると、社会保険料支払って乙の欄の源泉徴収をする処理になるのでしょうか。
何も問題はない。
また、年末調整では法定調書合計表も提出するのでしょうか。
もちろんです。
皆様ありがとうございます。どの先生も分かりやすく、悩みましたが、いつも返信して下さる先生をベストアンサーに致しました。
通常の扶養控除等申告書は一つの勤務先に提出し、その給与が甲欄、もう一方が原則乙欄となります。社会保険の二以上事業所勤務の届出とは別の手続です。他社を主たる勤務先とする場合、資産管理会社の給与計算では乙欄の適用と社会保険料の控除額を確認します。従たる給与は原則年末調整されないため、本人の確定申告も検討が必要です。法定調書・合計表等の対応は、年末調整の有無だけでなく各支払者の提出義務で確認します。両社の給与資料と申告書の提出状況を近隣の税理士に見せ、翌年提出分の制度も含めて整理してください。
山本快夫
お世話になります。
甲欄・乙欄は期中で徴収する所得税が異なるだけで、どちらが甲欄であっても、最終的に確定申告により税額が確定しますので、損得はありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月30日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







