社会保険料と代表取締役
算定基礎届が届きました。
今年1月から代表取締役になりました。資産管理会社なので甲で月8万円、実質勤務が月に3日ほどです。
今は夫の扶養に入ってるのですが、算定基礎届に記入して扶養から外れ、社会保険料に入らないといけないのでしょうか。
社会保険料に入らないようにするためには乙にした方が良いのでしょうか。
因みに1人社長です
税理士の回答
坪井昌紀
社会保険労務士さんへの質問サイトをご利用されることをお勧めします。
税務上の甲欄・乙欄の区分と、算定基礎届の提出(記載)の有無は直接関係ないと考えます。
そして、通常雇用者が法人である場合は、社会保険の加入義務やそれに伴う届出は必要になると考えますが、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では判断することができません。
大変申し訳ございませんが、お近くの社会保険労務士先生若しくは、社会保険事務局のお尋ねください。※届出書の案内に担当窓口の案内が記載されていると思います。
今年1月から代表取締役になりました。資産管理会社なので甲で月8万円、実質勤務が月に3日ほどです。
代表者に報酬が支払われている場合には、社会保険に加入が義務付けられていると伺っています。
必ず加入しなければいけないと、考えます。
早急に手続きください。
ありがとうございます。
手続きに入りたいと思います
本投稿は、2026年06月19日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







