社会保険料について
法人3月決算の為、4月~給与額を500,000➞400,000、200,000➞240,000へ各人変更を
しようと思っております。
その際、4~6月の分を算定基礎届で提出するので、特に年金事務所に変更届等は不要でしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
月額変更届の提出要件に該当するか、念のため年金事務所へご確認いただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
日本年金機構のサイトに「定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、月額変更届の提出が必要です。」とあります。
4月以降に「昇給または降給等により固定的賃金に変動があった」「変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」場合は、月額変更届を提出する必要があります。4月支給給与から昇給の場合、要件に当てはまる方については、算定基礎届に優先して月額変更届を提出することになります。
詳しくは社会保険労務士や年金事務所に確認をしていただいた方がよいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月06日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







