事業用口座について
これから移動販売(キッチンカー)の営業をスタートさせます。開業届は1年と半年前に出していて、個人事業主で屋号付きの口座を作るべきでしょうか?
個人的には生活費などの口座と別でわかるように作りたいと思っています。
メリット、デメリットを教えて下さい。
また、こういった場合どのように進めていくのがベストでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
税務上は、個人の氏名名義であっても、個人事業の屋号名義付であっても、どちらでも構いません。
ただし、どちらであっても、事業専用にして、プライベートは入りこまないようにすることをおすすめ致します。
なお、銀行融資の場面においても、どちらでも有利不利は無いと私は整理しています。
あと、webバンキングの利用料は、個人事業の屋号名義付ですと有料になるケースが多いと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
補足となります。
個人事業の屋号付か否か、のご質問からは離れますが、
複数の事業を営む場合は、事業ごとに口座を分けて管理されることを、個人的にはおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
屋号付きの口座については開業から浅いと作れない場合もありますでしょうか?
2人で事業をやっていく予定でして、1人が開業届を出して売り上げや経費など管理していきますが、個人の名前の口座で新しく口座を作りそこからお給料として渡すなどする事は大丈夫なのでしょうか?
知りたいポイントとすると、どのように始めるのが良いか教えて頂きたいです。
山本快夫
合同会社などは苦慮しているケースが散見されますが、個人事業の屋号については、比較的通りやすいと個人的には感じています。
お二人で共同経営とのことですと、個人的には屋号のもとで進められていくことをおすすめ致しますが、どちらか代表名義で進められても構いません。
給料について、前提からは不明ですが、共同経営者の個人事業主以外の方への従業員としての給料支払は問題ありません。
なお、他の共同経営者に対する給料は出せませんので、その場合は外注費・委託手数料など共同経営の方式を整理する必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
少し訂正させていただきます。
「他の共同経営者に対する給料は出せません....」
↓
給料として出して配分することも可能です。
しかし、お二人で共同経営ということですと、給与所得となる共同経営者と、事業所得となる共同経営者と、取り決めた配分割合(たとえば50%)に落とし込む調整が複雑化しますので、給料という配分方式は、個人的にはおすすめ致しません。
特に、近年は個人の給与所得控除の改正が続いたりしていますので、毎回、それらを反映させて調整することは、事務負担が大きいと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
50:50の共同事業にするのであれば具体的にどんな契約書・開業届・確定申告が必要ですか?
山本快夫
個人2名で50%ずつ均等の分配割合による共同経営ということですと、
所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合1/2として、
1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
があります。
他にも、
4.代表者1名が個人事業主となり、他の1名に委託費・外注費として分配する方法
もあります。
質問者さまのお話ですと、上記4.だと考えます。
共同経営者2名とも事業所得が生じる事業主として申告が必要となります。
→代表の共同経営者A:共同経営事業の収入と必要経費、それとBに対する委託費を集計して事業所得を計算します。
→他の共同経営者B:Aからの委託費収入を集計して事業所得を計算します。
共同経営契約書の作成をおすすめ致します。
開業届も、お二人とも提出します。(しなくてもペナルティはありません)
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
1人はまだ開業届を出していません。
出す事へのメリットとデメリットはどんなものでしょうか?
④の方法で進める場合最終的な利益を50:50にしたい場合、委託費は毎月どのように計算・支払いして、年末にどう調整するのが一番簡単でしょうか? また、共同経営契約書にはどのような内容を入れればよいでしょうか?
山本快夫
事業を開始された場合は提出します。
銀行口座開設時や、創業融資申込時などの場面で、提出を求められることがあります。他にも、補助金・助成金関係で出番があります。
ただし、私はおすすめしない方法の、代表の共同経営者から給与として配分してもらう方法を検討中とのことですので、その場合は給与所得となりますので開業届は不要です。
その共同経営の配分方法を確定させてからで十分と考えます。(遅れて提出してもペナルティはありません。ただし青色届出の期限にご注意ください。)
山本快夫
毎月、収支は変動するでしょうから、とりあえず概算の固定額としておくか、前月等の利益をベースに算出しておくか、いずれにしましても年の途中は暫定で進めるしかありません。
決算で確定額をもとに、最終的にトータルで50%配分となるように、委託費を追加調整して未払計上(多すぎた場合はマイナス調整)する方法があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
五月雨式に失礼いたします。
ご質問にはございませんでしたが、消費税について課税事業者となる場合は、その消費税分の調整も必要となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月01日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







