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役員退職金の計算に関して

教えでいただきたく投稿しました。この度、小さい法人ですが、代表取締役である2代目の父が退職するにあたり、退職金を支給する件ですが、取締役に就任して15年間、その後創業者の祖父とケンカし、一度退任して一般社員となり、5年後、創業者の祖父が亡くなるとすぐ代表取締役に就任し20年が経過しました。
こう言った場合、取締役を一度退任した5年はもちろん役員退職金の勤務年数の計算には含まれないのでしょうか?また、一度、取締役を退任しているので先の15年も計算に含まれないのでしょうか?ちなみにこの時は退職金は支給してないとの事です。お教えいただけると助かります。よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
功績倍率法における役員在任期間について、法人税基本通達 9-2-27の3の注書きにおいて、「役員の法人の業務に従事した期間」とありますので、過去の取締役退任時に退職金が支給されていないとのことですので、取締役期間15年も含めて、計35年として問題ないと考えます。

なお、一般社員の期間は、退職所得控除の計算における勤続年数には含めることになります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

会社側で適正な役員退職金額を算定する期間と、お父様側の退職所得控除の勤続期間は分けて確認します。役員を退任した日だけでなく、従業員としての勤務継続、当時の退職扱い・支給精算の有無、今回の規程の対象期間が重要です。登記履歴、雇用・給与資料、退職金規程と過去の決議をそろえ、通算する期間と金額の相当性をお近くの税理士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

本投稿は、2026年10月14日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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