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出張旅費の手続きについて

お世話になります。代表者と役員のみの小さな会社です。
このたび、「出張旅費規程」を定め、出張時の交通費の精算と、出張手当の支給を行いたいと思っております。
規程を定めるにあたり、何点か質問させてください。

1)規程には、「出張後、旅費精算書および領収書を会社に提出すること」は定めようと思っておりますが、出張申請書や出張報告書の提出は特に定めない予定です。何か税務上問題ありますでしょうか? 出張した証として申請書や報告書も残しておいたほうがよいでしょうか?

2)出張後、定めた額の出張手当を支給しますが、口座振込や手渡しどちらでも構わないでしょうか?


お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問について、以下のとおり回答いたします。

◆1.出張申請書・出張報告書について

税務上、出張申請書や出張報告書の作成・保存が一律に義務付けられているものではありません。

そのため、旅費精算書や領収書などによって、出張の事実や業務との関連性を確認できるのであれば、申請書や報告書を別途作成する必要はないと考えます。

ただし、税務調査に備え、出張日、訪問先、出張目的、業務内容、交通経路、支給金額などは記録しておくことをおすすめします。

旅費精算書にこれらの項目を設ければ、書類を増やさずに管理できるかと思います。

◆2.出張手当の支給方法について

口座振込、現金手渡しのいずれでも問題ありません。

ただし、実際に支給したことを確認できる記録は残しておく必要があります。

口座振込であれば振込履歴、現金手渡しであれば支給日・金額・受領者を記載した受領書などを保存するとよいでしょう。

◆3.その他の注意点

出張手当については、出張旅費規程に定めていれば無条件で非課税になるということではなく、出張の実態があり、支給額が社会通念上相当な範囲内であることが重要です。

特に役員のみの会社では、業務上の出張であることを客観的に説明できる資料を残しておくことをおすすめします。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年10月14日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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